• 遺産は誰がどのぐらいもらえるのか?大切な遺産分割協議
民法では遺産の分配割合を法定相続分として定めています。            
  • 配偶者は常に相続人となります。配偶者のみの場合・・配偶者が全てを相続
  • 第一順位:配偶者と子供がいる場合・・配偶者は全体の2分の1、子供全員で全体の2分の1を均等分配
  • ※配偶者がいない場合は子供全員で全体を均等分配
  • 第二順位:配偶者と父母(または祖父母)がいる場合・・配偶者は全体の3分の2、父母で全体の3分の1を均等分配
  • ※配偶者がいない場合は父母(または祖父母)が全体を均等分配
  • 第三順位:子供がおらずかつ父母(または祖父母)もいない場合・・配偶者は全体の4分の3、兄弟姉妹全員で全体の4分の1を均等分配
  • ※配偶者がいない場合は兄弟姉妹全員で全部を均等分配   

      

しかし実際には、不動産は・・・預貯金は・・・と個別具体的に決めなければなりません。
そのために必要となるのが遺産分割協議といい、相続人全員が参加して分割方法を協議する事です。
これは、必ずしも一同が同じ場所に集まって協議するという事を意味するわけではなく、方法は状況に応じて行う事が出来ます。全員が必ず「参加する」という事が大切になります。
また、未成年の相続人がいる場合は家庭裁判所に特別代理人の申立てを行う必要があります。
認知症の相続人がいる場合には成年後見人を選任しなければならないこともあります。
    
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と民法に定められているように、相続人同士でそれぞれの状況を踏まえながら協議を進める事が大切です。
協議の内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書には相続人全員が署名捺印しなければなりません。捺印は全員が実印で行い、印鑑証明書を添付することで信用性を高めることになります。
不動産の相続登記や金融機関の相続手続には、実印で捺印し、印鑑証明書を添付した協議書でないと手続ができません。
    
協議がまとまらず、どうしても意見が合わない場合は遺産分割調停という審判を申立てます。
調停委員が、各当事者についてそれぞれどのような分割方法を望んでいるかなどの意向を聴取し、解決案の提示や必要な助言を行ってくれます。
協議が難航し、相続人同士では解決出来ない場合は、弁護士さんに相談しこの手続をとる方法もあります。
協議が長引くと、協議や手続が終わらないうちに相続人の誰かが亡くなってしまうという事も多々あります。
このような場合の相続を数次(すうじ)相続または二次相続といい、手続が複雑化する場合がありますので、早めの対応をされることをお勧めします。