• 相続財産の把握はしていますか? 負債(借金)の有無は早めに確認しましょう
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産とは不動産、預貯金、株式、ゴルフ会員権、自動車、貴金属などが代表的です。
マイナスの財産とは金融機関からの借入れやクレジットローンなど、いわゆる借金がこれにあたります。
相続が発生したらまず注意しなければならないのは、負債も相続財産に含まれるということです。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、被相続人が残した負債(借金)を相続人が返済しなければなりません。
財産調査では、プラスの財産に該当するもの以外にも、銀行からの郵便物や通知など借入の負債についても確認することが大切です。不動産については物件を管轄する税務署で名寄帳を請求すれば、被相続人名義の不動産があるかどうか調べてくれます。
      
財産調査をした結果、マイナスの負債のみ残ってしまう場合はどうしたら良いのでしょうか。
相続したくないのであれば、相続放棄または限定承認という方法があります。
しかし、この二つの方法には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならない」という期限の定めがあります。そのため、この期限を逸しない様に財産調査は早めに行う必要があります。
この相続放棄や限定承認をしない場合は、単純承認したとみなされ相続人となります。つまり、何もしない場合は相続人になるということです。
では相続放棄と限定承認の違いとはなんでしょうか?
    
・相続放棄
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなったものとみなす。」と民法に記載されるように、とにかく財産も負債も一切相続しない場合には、相続放棄を家庭裁判所に申述します。
相続放棄は相続人の中の一人だけが行うことも出来ます。
相続発生後に相続財産を消費してしまうと、単純承認したとみなされ相続放棄が出来なくなりますので注意が必要です。
    
・限定承認
プラスの財産から借金(負債)を返済して、それでも財産が残った場合は相続人が相続するという方法です。
逆に、負債が残った場合は相続人はこれを相続しないで済みます。
まずは借金を返済してみて、それでも残った財産があった場合は相続したい、という場合は限定承認を家庭裁判所に申述します。
ただし注意するのは、限定承認は相続人全員で行う必要があります。
    
ちなみに相続の対象とならない財産もあります。
それは「祭祀財産」と言われるご先祖様を祭るためのお墓や、仏壇・仏具、神棚などになります。これは、祭祀主催者が承継するもので、相続財産には含まれません。
祭祀主催者とは、その家を守っていく人のことを言い、その家系の慣習として長男であればその人になります。
    
被相続人に負債が疑われる場合はあらかじめ注意し、早期に弁護士さんや司法書士さんに相談することをお勧めします。