• 相続税は大丈夫?他人事ではない相続税
相続で忘れてはいけないのが相続税です。
相続税は、遺産の評価額が基礎控除の額を超える場合に発生します。
相続税と言えば、これまでは富裕層が納める税金・・・とのイメージがありましたが、基礎控除額が引き下げられた平成27年1月1日以降、国税庁の統計を見ると相続税の課税対象者は約2倍に増加しています。
東京都内の都市部で土地と建物を所有している場合や、一般的な家庭でも預貯金を多めに保有している場合には、相続税の対象となるケースが増えたと言われています。
    
※平成27年1月1日以降に発生した相続の場合、基礎控除は次の通りです。
<3,000万円+600万円×法定相続人の数>
例えば、法定相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円が控除されることになります。
    
相続財産の対象となるものとは不動産、預貯金、株式、自動車、貴金属などが代表的ですが、被相続人の名義になっていない場合でも、本来は被相続人の所有であるとみなされるものは相続税の対象となります。
遺産分割の対象とならない財産でも、税法上の相続税の対象となる財産もあります。
    
・注意するのは死亡保険金と死亡退職金
生命保険金は受取人が指定されているので、遺産分割の対象にはなりません。しかし、税法上では被相続人が保険金を支払っていたのであれば相続財産とみなされます。(生命保険金には相続税の非課税限度額があります)
また、被相続人が在職中に亡くなった場合の死亡退職金も同様に、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の対象とみなされます。(死亡退職金には相続税の非課税限度額があります)
    
・相続税の対象とならない財産
墓地、仏壇、仏具、神棚などの日常礼拝に使用しているものがあります。
    
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。
また、相続税の納付は原則として現金で一括納付とされています。
財産調査から申告及び納付期限までを考えると、10ヶ月以内というのは意外に短いものです。
相続税を心配される方は早めに税理士さんへご相談下さい。