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転ばぬ先の”任意後見” 転びかけたら”法定後見”

判断能力があるうちに対策しましょう

今は元気な中高年の方々も、自分の今後を考えた時、一番不安になるのは認知症ではないでしょうか?

あるいは脳疾患などの突然の病気で判断能力を失うことでしょうか?

私は10年前自分の母が「まさか」認知症になるとは思ってもいませんでした。

そして10年経過した今、母を通して感じるのは、認知症であるということは恥ずかしい事ではなく、積極的に周囲に助けを求め、また周囲も見守ることが大切であり、社会も徐々にそれが当たり前になって来たと感じています。

成年後見制度とは、その方の今の能力、財産を活かしながら、その人らしい生活が送れるように法律面や生活面から保護し支援する制度です。


成年後見制度には2つの種類があります

【転ばぬ先の任意後見 転びかけたら法定後見”】

 

  • 法定後見制度:すでに判断能力が低下して、いますぐ支援が必要な場合 
    • 家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、選任された方が支援をします。(申立時に後見人候補者を申立てる事も出来ます。)
    • 申立時の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
  • 任意後見制度:将来の判断能力低下に備えたい 
    • 判断能力があるうちに、支援して欲しい人との間で支援の内容を公正証書で契約しておきます。後に判断能力が低下したときに任意後見監督人選任の申立てをおこなうことで、速やかに支援してもらえます。
    • 任意後見契約を補完するものとして、以下の契約があります。
      • 継続的見守り契約:定期訪問や電話などによる見守り契約です。
      • 委任契約(財産管理など):身体的に行動が難しい場合などに支払い手続きや預貯金などの管理、事務処理を依頼する契約です。
      • 死後事務委任契約:ご本人が亡くなった後の葬儀や諸届、病院などの支払い処理などを依頼する契約です。


当事務所との任意後見契約のご案内

当事務所は公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの会員であり、同社団の60時間の研修、面接を受け、後見人候補者として認定されております。リンク:公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ