• 遺言書はありますか? 発見しても開封はしないで下さい
葬儀が終わり、そろそろ遺産の整理をしなければならない・・・という時には必ず遺言書の有無を確認してみて下さい。
仮に、被相続人が遺言書を残すような人ではないと思っていたとしても、念のために家の中などを探してみて下さい。
また、被相続人が公正証書遺言を残している可能性もありますので、その場合は公証役場へ行けばその有無を検索可能です。
遺言書がある場合は遺産分割協議をする必要がなく、比較的スムーズに相続手続をする事が可能です。
                              
では、もし遺言書が発見された場合はどうしたら良いのでしょうか。
公正証書遺言及び法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言以外の遺言は、裁判所の検認を受ける必要があります。
検認とは、相続人に対して遺言の存在及び内容を知らせるなどの他、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造などを防止するための手続をいいます。検認を受けていない遺言書では不動産の相続登記など、相続手続は出来ません。
    
従って、もし、遺言書を発見した場合でも、遺言書に封がしてあった場合は開封してはいけません!
「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」と民法に記載されています。開封してしまった場合は5万円以下の過料に処されるおそれもあります。
遺言書を発見したことに興奮してしまい、ついつい封を開けてしまうという事は十分に予測されますので、くれぐれも気をつけたいものです。