• 遺留分って何のこと?保障されている最低限の遺産
遺留分とは、法定相続人に保障されている最低限の遺産です。遺言によっても侵害されないのが遺留分と言われています。
例えば、遺言書に特定の人物に全てを相続または遺贈させる旨の遺言が記載されていた場合、遺産が1円ももらえない相続人が出てきてしまいます。
特に、被相続人の面倒を最後までみた配偶者や子供が遺産を1円ももらえないのは、納得が出来ないでしょう。
そのような場合に遺留分侵害額の請求を行うことで、最低限の遺産をもらう事ができるのです。
遺留分として請求出来る割合は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の相続人は被相続人の財産の2分の1となります。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分はありません。
     
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いについて、相手方との話し合いがつかない場合には、遺留分を侵害された人が、遺留分を侵害された限度において、請求調停を家庭裁判所に申立てることが出来ます。
この申立ては、遺留分の侵害を知った時から1年以内に行わなければなりません。
    

遺言書を作成する場合は、このような事態にならないようにくれぐれも配慮したいものです。