• 金融資産の相続手続はどのように行うのか?時間と手間がかかります

 預貯金や信託

 1.該当の金融機関へ被相続人の死亡の連絡をし、その際に各金融機関専用の手続書類の送付依頼をします。

   方法にもよりますが、書類到着まで1日~1週間程度です。

   (直接支店窓口に出向く、または支店や相続センターなどに電話して手続をする方法があります。)

   (信託銀行の中には、先に戸籍一式を送付し、相続関係を確認してから手続書類が送付される機関もあります。)

   ※死亡の連絡と同時に口座は凍結されて、預金の引出しは出来なくなります。

 

 2.銀行に提出する必要書類を準備します。

   相続の形式により異なりますが、戸籍謄本一式、遺言書や遺産分割協議書、印鑑証明書などがあります。

 

 3.手続書類の記入及び相続人の自署・捺印(実印)

 

 4.手続書類と添付書類一式を金融機関に提出します。書類確認後、戸籍謄本などは返却されます。

   窓口で直接提出する場合は、書類の受領確認に1~2時間を要します。

   郵送の場合は、戸籍謄本の返却まで1週間~10日を要します。

 

 5.書類提出から手続が完了し、解約金などが入金されるまで2~3週間程度です。

     

 株式の名義変更

  書類の作成、必要書類、提出方法などは上記の金融機関とほぼ同様です。

  ただし、被相続人名義の株式を売却する場合は、一旦、相続人の口座に株式を移管する必要があります。

  株式が移管された後に相続人が売却するという手続になりますので、株式を相続する方が証券口座を有していない場合は、

  口座を開設する必要があります。

  また、未払配当金がある場合は、配当金領収証が手続に必要な場合もあります。

   

  金融機関の手続は営業時間中に行わなければならず、窓口でも書類の確認等で時間を有します。

  相続人の印鑑が漏れていたり記入ミスがあると再提出になりますので、面倒な手続は是非当事務所へお任せ下さい。