• 代襲相続・数次相続って何? 相続人が亡くなった場合
  • 代襲相続

  法定相続人である子もしくは兄弟姉妹の中で、被相続人より先に死亡した人がいる場合などに、その死亡した人の子が

 

 

  代わりに相続人となること代襲相続といいます。

  例えば、被相続人には相続人となるA、B、Cという3名の子供がいたとします。しかし、その時すでにAが被相続人より

  先に亡くなっている場合は、Aの子供(被相続人の孫)が相続人となります。

  これは、本来相続人となるはずであった人(A)が、相続するはずであった財産を受け取らずに亡くなっているため、その

  次世代の子供がこれを相続するということです。

  代襲相続を認めることで、次世代の子供の衡平を保つという趣旨があるそうです。

  ※直系卑属の場合、相続人の子供の先の世代(Aの孫)も死亡している場合、その先の世代(Aの曾孫)への再代襲も認め

  られますが、兄弟姉妹には代襲相続のみで再代襲は認められません。

 

  • 数次(すうじ)相続

  被相続人の遺産分割協議が済む前に、相続人が亡くなった場合に発生する相続を数次相続といいます。

  例えば、被相続人には相続人となる妻と子供D,Eがいるが、遺産分割協議をする前に妻が亡くなってしまった場合です。

  D,Eにとっては父親の相続手続が済んでいない間に、新たに母親の相続も発生したことになります。

  被相続人が高齢の場合、その相続人である配偶者もまた高齢である事が多く、このようなケースは珍しくありません。

  相続は亡くなる毎に発生し、その順番で行いますので数次相続の手続は面倒になります。

  さらに注意すべきなのは、遺産分割協議が済む前に母親に続いてDも亡くなるという状態になったとします。

  その場合、Dが有していた父・母の財産を相続するという権利が、Dの相続人に承継されます。従って、父・母の相続には

  生存しているEだけでなく、亡くなったDの相続人も加わります。

  相続手続を長く放置すると、その間に亡くなる相続人が増えていくことが十分にあり得ます。

  そうなると相続関係が複雑化していきますので、放置せずにその都度きちんと相続手続を済ませることが大切です。