• 音信不通の相続人がいた場合はどうすれば良いの?
相続手続に必要な戸籍謄本が揃い、いざ法定相続人が確定してみると、相続人の中には連絡先を知らない人や、音信不通で生死すら不明の方がいる場合があります。
遺言がある場合を除き、遺産分割は必ず相続人全員が参加した上で協議しなければなりません。
連絡が取れないからと言って、その相続人を除いたまま遺産分割協議をしてもその協議は有効ではありません。
その様な場合はどうしたらいいのでしょうか・・・?
    
まずは連絡が取れない相続人の戸籍の附票を取得して、住所を調べます。
戸籍の附票とは、その人がその本籍地に在籍している期間に登録された住所が、履歴で記載されている書面のことをいいます。
従って、まずは附票に記載されている住所に手紙を出して、連絡を取ることから試みるのが一般的です。
    
では、それでも音信不通が解消されない場合はどうしたらよいのでしょうか?
前述したように、音信不通の相続人を除いたまま協議をしてもその協議は有効ではありません。また、協議が出来ないからといって、遺産をそのまま放置するわけにもいきません。
    
※不在者財産管理人の選任申立てをする
家庭裁判所に、不在者の財産について財産管理を行う、不在者財産管理人選任の申立てをします。選任された管理人が音信不通の相続人に代わって遺産分割協議に参加するという方法です。
     
※失踪宣告の申立てをする
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
災害などの事情により生死が不明などの場合に、家庭裁判所に失踪宣告を申立てる方法です。
    
相続人の音信不通が解消されない場合は、まずは弁護士さんや司法書士さんに相談してみましょう。